NSM(ニュー ステイト メナー)

渋谷の北朝鮮マンション の問題は解決したようですが、こんどは「渋谷の中華人民共和国マンション」です。中華人民共和国(中国)では、憲法よりも共産党の決定が優先されると聞いています。マンションの「規約」はマンション管理の「憲法」とされるもので、「組合員総数の4分の3以上および議決権総数の4分の3以上」で決することになります。これに対し、「規約」を実施するための「取扱い規程」や「使用細則」は、「出席組合員の議決権の過半数」で決するものです。従って、「規約に」に違反する「規定や細則」を過半数の賛成で決めて業務を執行しても、当然に「無効」となります。

ここ2期4年間(2021~2025)に、NSMの理事会は「規約」に反する「規程」と「細則」により業務を行ったのですが、2人の組合員(区分所有者)からそれらを「無効」とする提訴がなされ、いずれも「無効」判決となりました。ところが、あろうことか「無効」とされた議案を再び総会の審議事項としました。1組合員が執行停止の「仮処分」を検討したことから、理事会はまともな「弁護士」を顧問弁護士としてその意見を聞き、総会でその議案を急遽「取下げ」ました。この結果、正しい議案を採決するために「臨時総会」を開くことになりました。全く無駄な出費でした。

理事会が提案し、総会の普通決議で決まれば「規約」を無視してもよい;これは中華人民共和国の発想です。NSMの役員は、理事15名、監事2名の17人です。4分の3で決めたことを2分の1で変えることはできない、という法治国家日本の一般常識がなぜ通用しなかったのか? 17人の役員のほとんどが投資(賃貸)目的で所有していることから、「規約」と「規程または細則」の関係を理解していたはずです。信じられないのですが、役員のうち1名は「弁護士」もう1名は「法学修士」です。何故こんなことになったのか、役員の無責任さと同時に、組合員(区分所有者)のマンション管理に対する「無関心」も大きな問題と考えられます。

本ブログでは、組織の「執行部」と組織の決定に議決権をもつ「構成員(従業員ではない)」との関係を考えたいと思います。

 

今年(2025年)8月の「理事選挙」におい」の取扱いを巡り意見が対立しています。理事会の集計に対し、別の集計では旧理事4人が落選し新理事と入れ替わることになります。これも裁判で決着となりそうです。